遠隔テクノロジーの技術論を回顧(2023年版)
前回の記事の更新版である。
『遠隔テクノロジーの技術論を回顧』
https://ameblo.jp/push-gci/entry-12589996152.html
◆私の加害技術論の変遷
私独自の最初の加害技術論は、マイクロ波聴覚効果からの飛躍だった。
マイクロ波聴覚効果から得られた最大のアイデアは、電磁波を使っていることと「レーダー波による脳波の観測」である。そのアイデアがなければ、私の加害技術の探求が進展しなかったと言えるくらいである。
私には「古い」加害技術論がある。その要点を羅列すれば次の項目である。
1 加害電磁波の照射で人体に物理現象が起こる場所
マイクロ波聴覚効果・・・脳・皮膚
私の古い加害技術論・・・脳細胞・細胞
2 加害電磁波の種類
マイクロ波聴覚効果・・・パルス変調のマイクロ波
私の古い加害技術論・・・パルス変調のマイクロ波⇒テラヘルツ波
3 加害技術の物理法則
マイクロ波聴覚効果・・・マイクロ波による水分子の振動
私の古い加害技術論・・・架空の物理法則
4 音源
マイクロ波聴覚効果・・・加害相手側に存在
私の古い加害技術論・・・加害相手側に存在
5 心を観測する対象
マイクロ波聴覚効果・・・脳波(言語のみ)
私の古い加害技術論・・・脳波(心のすべて)⇒神経信号(心のすべて)
6 聴覚効果
マイクロ波聴覚効果・・・マイクロ波で生体に起こした振動波※1を蝸牛神経細胞が電気信号に変換すること(外耳を通さない聴覚・蝸牛神経細胞を通す聴覚)
私の古い加害技術論・・・「加害電磁波」で脳細胞または感覚器官の細胞に直接作用して起こせる神経信号の発生※2とその知覚・認識(神経細胞に直接起こす聴覚)
※1・・・その振動波はパルス変調に変換した音声信号によって成り立つ物理法則が存在しないものである。
※2・・・その神経信号の発生は、マイクロ波にせよテラヘルツ波にせよ、音声信号や聴覚の神経信号をそれらの電磁波に変換すること自体が存在しない物理法則である。
私の古い加害技術論は、マイクロ波聴覚効果から多くのアイデアとヒントを得ていたが、本質的には、同じだったのである。
つまり、マイクロ波聴覚効果との細部の違いは、私が多くの加害されてきた経験を説明するために異なるだけであった。
その一例を挙げれば、脳波の観測で加害相手が得られるターゲットの情報は、私の定説がすべてのものであるのに対してマイクロ波聴覚効果は、言語だけ、と言うのがそれである。
◆私の現在の技術論との根本的な違い
私の古い加害技術論と現在のそれとの大きな違いは、加害相手から聞かされる声・音の音源である。
私の古い加害技術論は、マイクロ波聴覚効果と同様に加害相手側にあり、加害相手側から「送られてくる」と考えていたが、現在のそれは、自分の脳にある聴覚を音源とする点で本質的に異なる。
音源についての結論は、それまでの私の古い加害技術論の細部にわたって根本的な間違いを是正することになった。
その是正の一つが上記に挙げた※2の部分である。
古い加害技術論は、生体通信の妄想と同じく、ある人の聴覚などの感覚をコピーして別の人に再現できるような存在しない物理法則であった。
同様のことは、マイクロ波聴覚効果にもある。※1の内容がそれである。
要は、インプラントでも超音波でも都合いい物理法則を前提し、その物理法則の中身が何もないところをあるものとして前提した結果論で示そうとするのである。
その結果論は、要するに、加害相手の声が聞こえる、と言うことである。
私の古い加害技術論もそのような結果論で中身が空っぽの物理法則を論じてきたのである。
◆私の現在の加害技術論の物理法則
前もって断言しておくが、この項目での「物理法則」は、不明である。
推論の域を出ていない段階である。
結論を言えば、現在の加害技術論で物理法則の最も肝心な点は、加害相手から聞こえる聴覚の正体である。
私はそれを脳にある聴覚を利用して合成したものだと結論している。
加害技術は、その合成をたくさんの脳細胞ごとのテラヘルツ波を作成して細胞ごとの機能を発現したり、抑制したりすることでその合成を実現していると結論している。
つまり、古い加害技術論では、その合成が加害電磁波を神経信号に変換するという表現で結論していたのである。
したがって、現在の加害技術論の物理法則は、当然ありうるべきものであり、その正体が不明である。
つまり、現在の私の加害技術論の物理法則は正体不明だが、結果論的に細胞ごとの機能を発現したり抑制したりすることが脳にある聴覚を合成することになっていると説くものである。
=====正体不明の物理法則の推論=====
ここでその正体不明の物理法則について考察を進めるなら、それは、特定の細胞を狙えることとその特定の細胞のミトコンドリアに対して吸収・反射・透過の物理法則が成立すると推定せざるを得ない。
テラヘルツ波の光の性質としての吸収・透過・反射の物理法則は、確かに存在が確かめられている。同様にマイクロ波が水分子に吸収されて振動を起こす物理現象も確かめられている。
テラヘルツ波の光の性質以外に電磁波としての性質も当然その物理法則が存在するはずであるが、肝心な点は、テラヘルツ波の光と電磁波との性質が細胞の個体性に適合し、それゆえに特定の細胞に物理現象を起こすことである。(その物理現象は、細胞の生化学的な反応のことではない)
その物理現象の正体については、まだ探求途上である。
しかしながら、「標的」細胞を狙い定められるミトコンドリアごとに異なる物質的な特性は、加害組織がターゲットを狙い定めるうえで、ターゲットに特定の「症状」を発生させる点でなくてはならない物質的な定在である。
つまり、テラヘルツ波を使った加害組織の加害技術は、特定の人の特定の症状を起こすには、特定の症状を起こすための物質的な定在を持つミトコンドリアの個体性がなければ成立しないということである。
ミトコンドリアの個体性は、ミトコンドリアのDNAの違いである。
したがって、加害技術は、何らかの物理法則をテラヘルツ波で実現していると結論せざるを得ないと推定できる。
その物理法則は、多分知られているものだと推定する。
テラヘルツ波の光の性質に関する物理法則のほかに電磁波の性質としての物理法則が特定の細胞の個体性に適合するテラヘルツ波を実現していると推定せざるを得ない。
そこで、推定は、テラヘルツ波の変調方法に関する手法だと考えられる。
テラヘルツ波を特定の人の特定の細胞に作用可能なものにするには、テラヘルツ波がインターネットプロトコルのように細胞の個体性に対して「規格」が存在し、その規格に従ったテラヘルツ波の変調の仕組みが必要になる。(言い換えれば、不明の物理法則である)
つまり、インターネット通信規格のように加害組織側のテラヘルツ波とターゲットの特定の細胞との間には、ミトコンドリアの個体性を物的な定在とした「規格」が存在する。
加害組織がその規格に従ってテラヘルツ波を変調していると推定すれば、加害組織はターゲットに対して特定の症状を起こすために狙いすませた細胞にテラヘルツ波を吸収させ、その吸収した細胞が機能を発現したり、抑制したりすることになる。
◆私の加害技術論の時系列
大まかに以下に羅列しておく。いろいろな変遷があった。
1 被害初期での加害技術論(2015年元旦から2015年9月まで)
2 一番目の加害技術論(2015年9月から2016年7月まで)
3 テラヘルツ波を考え始めた加害技術論(2016年7月から)
4 加害相手から聞かされる音源を脳にある聴覚に同定した加害技術論(2021年11月8日から)
◆分岐点としてあげる記事
2015年元旦から私が思い描いた加害技術論の変遷に応じて記事を投稿していた。大まかにいかに羅列しておく。
◎加害されてから最初に出した被害ブログ記事
『脳内盗聴 1318 2015-0127』
2015年2月1日付。
https://ameblo.jp/push-gci/entry-11982230175.html
◎一番最初の独自の加害技術論となったブログ記事
『思考盗聴・音声放送・電磁波攻撃0902』
2015年9月2日付。
https://ameblo.jp/push-gci/entry-12068571901.html
◎テラヘルツ波に注目した最初のブログ記事
『幻聴と集団ストーカー症候群と遠隔テクノロジー12』
2016年07月02日付。
https://ameblo.jp/push-gci/entry-12176424146.html
◎ミトコンドリアに注目した最初のブログ記事
『幻聴を作り出す技術』
2021年09月09日付。
https://ameblo.jp/push-gci/entry-12696613660.html
◎加害相手から聞かされる声・音の音源に着目した最初のブログ記事
『≪幻聴の音源≫』
2021年11月08日付。
https://ameblo.jp/push-gci/entry-12708970927.html
◆加害技術論の基本的な物理法則
加害電磁波のテラヘルツ波の基本的な物理法則は、光の性質と電磁波の性質との物理法則に他ならない。
したがって、加害組織の作り出したテラヘルツ波とそれを照射される(ターゲットにされた人の)個別細胞との物理的な関係は、テラヘルツ波の光と電磁波の性質からくる物理法則に支配されることとなる。
それゆえ、結果的に細胞に生じるものは、細胞由来の機能の発現の仕方となる。そして、細胞の機能の面は、細胞の生理によるその後の「症状」が例えば加害相手から聞かされる声・音となる。
加害組織の技術は、結果としての細胞の機能をよく知っていることであり、例えば、蕁麻疹をある特定の法則にしたがって発生させることも可能となる。ーーーつまり、加害組織は、蕁麻疹の発生の仕組みをよく知っているし、蕁麻疹の発生の場所をも操作可能かもしれない。
すでに述べたように、加害技術の肝心な点の物理法則については、不明である。
しかし、テラヘルツ波の生体内の分子レベルの物質に対する物理法則は、たぶん既知のものだと推定している。例 「吸収」。
また、加害技術の肝要な部分を私は、細胞の個体性に適合するためのテラヘルツ波の加工技術として「変調」※と言う言葉で表現している。
※(電磁波の性質としてテラヘルツ波を考えれば、搬送波のテラヘルツ波とその変調方式がごく普通にあり得るものである。例 AM変調のマイクロ波=航空無線)
したがって、特定の人の特定の細胞のミトコンドリアに適合するテラヘルツ波の正体は、その変調方法であり、その変調方法は正体不明でも何かあると結論せざるを得ない。
その変調方法が不明でも、推定可能な根拠は、ミトコンドリアの個体性であり、ミトコンドリアDNAに吸収可能な変調方法だと推定できる。(その推定は、確かにテラヘルツ波の吸収だが、変調方法がその吸収にかかわっている物理法則は、不明である)
つまり、加害組織の作り出した何らかの変調は、そのテラヘルツ波に特定のミトコンドリアを持つ細胞にテラヘルツ波の吸収・反射・透過※の物理法則を起こす元となる。
※(この意味は、変調の仕方でテラヘルツ波が特定の細胞ミトコンドリアに対して吸収・反射・透過の物理法則に帰着すると考えることになる。)
言い換えると、テラヘルツ波の周波数の違いだけでは、特定の細胞に対する適合性(吸収・反射・透過の物理法則)が生じないと結論できる。※
※もちろん、周波数の違いで吸収・反射・透過の物理法則が生じないとは断言できない。実際テラヘルツ波以外のミトコンドリアに対する光の照射では、屈折性が確認されている。しかし、それだけでは、特定の個人の特定の細胞に対する適合性だとは言えない。
テラヘルツ波の適合性と言う言葉は、特定の細胞のミトコンドリアに対して不明の物理法則があることを意味している。その正体は、1つの発見・発明に絡む。その発見などは、加害組織の科学者が行ったものだと推定している。
すなわち、テラヘルツ波の適合性と言う言葉は、ミトコンドリアの物質的な個体性に適合するところの謎の変調方法が必要であると推定せざるを得ないことである。
その変調方法によってミトコンドリアに対して固有のテラヘルツ波の物理法則が起こることと推定することになる。
それゆえに、その謎の変調方法によってテラヘルツ波は、ミトコンドリアに対して固有の適合性のあるテラヘルツ波の物理法則を起こすことができると推論できる。
いわば、その謎の変調方法によって、単なるテラヘルツ波が固有のデバイスのようなミトコンドリアに通信可能となるようなものである。ーーーそれゆえ、加害技術の根拠(根拠と言うよりはアイデアと言うべきだろう)にインターネットプロトコルのような概念を適用しているのである。
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興味深く読めれば幸いである。しかし、理解のためには、固有の困難があると言っておく。
ターゲットにされたらよろしく!
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コメントは、https://ameblo.jp/push-gci/のブログだけで対応することにした。
2019年10月10日。
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